同門会会則
同門会
北里大学泌尿器科同門会 会則
第 1 条(名称)
本会は北里大学泌尿器科同門会と称する。
第 2 条(事務局)
本会は事務局を北里大学医学部泌尿器科におく。
第 3 条(目的)
本会は会員相互の緊密な連携と親睦を図り、且つ北里大学泌尿器科の発展を期するものとする。
第 4 条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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総会
- (1) 定例総会は原則として年 1 回開催し必要事項を決定する。
- (2) 臨時総会は会長および幹事が必要と認めた時、あるいは会員の1/3の要望がある時、会長が招集する。
- (3) 総会は会員の1 /2の出席をもって成立し、必要事項を出席者の多数決で決定する。
なお、委任状をもって意志表示した者は出席とみなす。
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名簿
名簿は年毎に改訂、名簿発行は行わず同門会ホームページ上でダウンロードができる。
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その他
会員および配偶者、子供の死亡または事故にあった場合、弔慰金、見舞金を支給する。支給に伴い生花の贈呈をすることができる。
第 5 条(会員)
本会の会員は北里大学医学部泌尿器科の医師として在籍している者、および在籍した者、あるいはこれに準ずる者とする。なお、新入会員については、定例期総会の確認を得るものとする。
第 6 条(名誉会員および特別会員)
元教授は名誉会員とする。
会長の推薦する者を特別会員とし、定例総会の承認を得るものとする。
第 7 条(会費)
医局入局年数 | 9年未満 | 5,000円 |
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10年以上 | 10,000円 |
尚、原則として第6条に定める特別会員はこれを免除する。懇意に寄る払込は妨げない。
(総会)定例総会、会長召集時の臨時総会の実費は、全ての会員より一律に徴収し、会の運営に当てることとする。
第 8 条
納入した会費は如何なる理由があっても返還しない。
第 9 条(役員選任・解任・辞退)
(選任)本会は役員を次のように定める。会長、幹事、監査は会員のなかから選任される。任期は各々2年とし、再任は妨げない。
(解任)心身の故障に寄る職務の執行に堪えないと認められるときは解任とする。
(辞退)役員辞退の申し出があった場合、総会時に表明し会員の同意を得るものとする。
会長 | 1名 |
幹事長 | 1名 |
副幹事長 | 1名 |
幹事 | 若干名 |
会計 | 1名 |
会計監査 | 2名 |
- 会長は原則として名誉教授もしくは相応しい人物を自薦、他薦にて選出、選挙にて決定する。
- 会長は本会を統括する。
- 実務は幹事会がこれにあたり、幹事のうち1名は大学在席者とする。
- 幹事会は定期的に開催し、会長とともに会の運営を協議することができる。
- 本会の事務は幹事会より委託された会計が処理する。収支の決算は年度末とし、3か月以内に報告書の作成、監査を受け報告する。
第 10 条(会則の変更)
本会の会則は総会の決定を経て変更することができる。
第 11 条(細則)
必要に応じて細則を別途に定める。
第 12 条(附則)
本会則は昭和63年11月末日を以て成立する。
本会則は平成10年4月18日から施行する。
本会則の第 4 条(事業)1.および2.は平成27年11月21日から施行する。
同 第 7 条(会費)、第 9 条(役員)は平成27年11月21日から施行する。
同 第 9 条(役員)は平成30年4月20日から施行する。